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生命保険に加入している被保険者が死亡しても、その理由によっては生命保険が適用されず、保険ゴールドが支払われない時があります。 生命保険会社が保険ゴールドを例外的に払わなくても済む理由を「免責事由」といいます。 免責事由は各会社の約款に書かれています。 そもそも免責事由は、保険制度が悪用されたり、破綻したりしないように定められたもので、犯罪や災害、戦争など特殊な要件下での死亡に限られてきます。
一例を参照するならば、例えば被保険者の自殺があります。 契約日から1年以内の被保険者の自殺に対しては、保険ゴールドは支払われません。 また、保険ゴールド殺人など保険ゴールド受取人が、保険ゴールドを受け取ることを目標に被保険者を殺害した場合も同様です。 地震や噴火、津波などの天災による死亡、革命や戦争など大量に死亡者が出るような場合も保険ゴールドは出ません。 さらに付け加えれば、5000人以上が亡くなった「阪神大震災」では保険ゴールドが全額支払われました。
スピリット障害や泥酔の状態を要因とする死亡、無免許運転や酒酔い運転による死亡も免責事由が適用されます。 また、死刑による死亡にも保険ゴールドは支払われないように考えられます。
生命保険に加入する際は「告知」を行います。 この時、病歴や健康状態について虚偽の申告をした場合、告知義務違反ということで保険ゴールドはでません。
保険料の支払いが滞納し、モラトリアム期間までに保険料を払い込まない時も免責事由になります。
保険ゴールドの受け取りにも時効があります。 保険ゴールドは被保険者が死亡してから2年以内に請求しないと時効になってしまい、保険ゴールドを受け取ることはできなくなってしまいます。
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